学生支援に関する本学の理念
福岡女学院看護大学(以下「本学」という。)は本学の学生に対し、障がいの有無を問わず教育・研究およびその他関連する活動全般に対して平等に参加できるよう福岡女学院看護大学障がい学生支援に関するガイドラインを制定し、学修機会の確保と個々の状況に応じた適切な支援を行う。
相談・支援体制等
<相談窓口>
障がいのある学生の支援は、学務課に窓口を置き、関係する教員並びに各部署と連携して行います。
福岡女学院看護大学 事務部 学務課
Phone:092-943-4174
Email:kgakumu@fukujo.ac.jp
<相談後の手続きの流れ>
障がい学生支援に関するガイドライン【2023年4月1日施行】(一部抜粋)
1.目的
このガイドラインは「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」その他の法令の定めに基づき、本学における障がい学生に対する学生生活支援に関し、基本となる事項を定めることを目的とします。
2.基本方針
1)本学は、障がいのある学生が、障がいのない学生と教育・研究およびその他の関連する活動全般に対して平等に 参加できる学修機会の確保に努めます。
2)本学は、障がいの有り無しにかかわらず、すべての学生がお互いの立場を尊重し、共に学び会う環境を整備します。
3)本学は、障がいのある学生が社会で活躍する人材へと成長できるよう支援します。
3.定義
本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりです。
1)障がい
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身機能の障がいがあり、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態であること。
2)社会的障壁
日常生活又は、社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、習慣、慣行、観念、その他一切の事項
3)学生
本学に入学を希望する学生、本学に在籍する学生、大学院生、科目等履修生、聴講生
4)差別的取り扱い
障がい者に対して、正当な理由なく障がいを理由として、教育・研究およびその他の関連する活動全般について、機会の提供を拒否する又は、提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障がいでない者に対して付してはいけない条件を付すことにより障がい者の権利利益を侵害すること。
1)障がい
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身機能の障がいがあり、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態であること。
2)社会的障壁
日常生活又は、社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、習慣、慣行、観念、その他一切の事項
3)学生
本学に入学を希望する学生、本学に在籍する学生、大学院生、科目等履修生、聴講生
4)差別的取り扱い
障がい者に対して、正当な理由なく障がいを理由として、教育・研究およびその他の関連する活動全般について、機会の提供を拒否する又は、提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障がいでない者に対して付してはいけない条件を付すことにより障がい者の権利利益を侵害すること。
4.合理的配慮の提供
本学は、障がいのある学生から、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障がいのある学生の権利利益を侵害することがないよう当該学生の性別、年齢及び障がいの状態に応じて社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を提供するよう努めます。
意思の表明がない場合であっても、当該学生がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該学生に対して適切な合理的配慮を提案するよう努めます。
また、障がいの状態等が変化することもあることから、提供する合理的配慮については、適宜見直しを図ることに努めます。